(2)かじ取機警報装置
電動及び電動油圧式操だ装置には一般に次のような設備を要求される。
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(3)機関室集中監視讐報装置
主機関、補助機関、補機関係の各部の温度圧力等の異常、重要な補機の運転状態等を集中監視するために装備する。表示方法は異常発生時に、表示灯を点灯して音響信号出したり、表示灯を点滅して音響信号を出すなど種々な方法がある。
表示盤上の各機器の配列を形象化したものをグラフィックパネルといい、これには表示灯、計器などを図形化してパネル上に配列し監視者の労力を少なくし、集中監視を便利にしている。主機及び補機の警報範囲は船によって異なるが、大別すれば、次のものが挙げられる。
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(4)火災探知装置
火災探知装置は、船の種類によって船舶消防設備規則で装備を義務づけられていて、空気管式、電気サーモスタット式、煙管式及びイオン式等がある。
火災探知の検出方法は熱によるものと、燃焼生成物の存在の有無によるものとの2種に分れるが、熱検出方式のものは、その動作が差動式と定温式に区分される。差動式は温度上昇の割合が設定値(例えば、15℃/分)以上になると動作するが、定温式は設定温度以上に達すると動作する。また差動式は分布形とスポット形に分けられる。
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